人の田を論ずるもの訴へに負けてねたさにその田を刈りて取れとて
一言でいうと
道理を捨てて悪事をすると決めた者には、悪事の範囲を守る理由さえない。
原文
人の田を論ずるもの、訴へに負けて、ねたさに、
「その田を刈りて取れ」とて、人をつかはしけるに、
まづ道すがらの田をさへ刈りもてゆくを、
「これは論じ給ふ所にあらず。いかにかくは」と言ひければ、
刈る者ども、
「その所とても、刈るべき理なけれども、
『僻事せん』とてまかる者なれば、
いづくをか刈らざらん」とぞ言ひける。
理、いとをかしかりけり。
現代語訳
他人と田の所有を争っていた者が訴訟に負け、悔しさのあまり、「その田の稲を刈り取ってこい」と人を遣わした。すると、その者たちは道中にある田まで次々に刈っていった。「これはお争いになっている田ではない。なぜこんなことをするのか」と言われると、刈る者たちは、「争いの田であっても、刈ってよい道理はないけれども、私たちは『道に外れたことをしよう』と参る者なのだから、どこの田なら刈らないということがあろうか(いや、どこでも刈る)」と答えた。その理屈が実におもしろかった。